@ragsuisui28

500円入れてプレイしていて、お客さん側の都合で「もうこれプレイやめるから残ってる分返金してーや」っていうのなら返金拒否はわかるんだけど、お客さん側は不正もせず自分の技術でプレイしてプライズを取っていて、店側の設定ミスで店側の都合でプレイをとめてきて返金できませんはちょっとおかしいんじゃないかなって思います。

@user-fe3xt2nh3q

名義上サービスとは言うけれど最初の時点で500円入れたら「6回プレイできる権利」を購入してるわけだから事実上サービスでもなんでもない
そもそも最初から個数制限と返金不可書いておけばいいだけの話、店側の設定ミスor表記不足でストップかけられるのは流石にって感じ

@zetoru4

今回は後出しで出てきたルールにより、”店都合”でプレイ出来なくしたっていうことを考慮してもらえないと客は絶対に納得しないと思う。

@たれのおっさん

いろんな意見が出ていると思いますが、これってお店側の考え方で変わってくる問題だと思います。
割引して1プレイ増えるのか、それともサービスで無料1プレイ増やしているのか、そして無料1プレイならその無料分をどのタイミングで消費するかで返金の有無や金額が変わります。
割引なら約83円になりますし無料分を先に消費するなら100円、最後なら0円です。
これは法律でどのようにしなさいと決められているわけではないため、結局お店の考え次第になってしまいます。
しっかり明記することも大事ですが、それよりも1プレイ剥奪するようなタイミングでストップかけることがそもそも問題で、1人1個までならこの問題は必ず起こるので、その対策をしっかりしていなかったお店側の落ち度としかいえない。

@ネピアちゃん

そもそも100円で景品が1個取れる可能性があるんだから、500円で6プレイで景品が6個取れるのは当たり前のこと。
それを残り1プレイ残して辞めてくださいというのはお店が悪い

@lonelywolfcast249

ビデオゲーム全盛期の頃、コイン投入して詰まってゲーム側で Credit 1と認識されない場合、店員を呼んでもコインの返却はない。その場合は店員側でワンプレイできる状態にするだけ。

注意書きの例としては両替機で両替とメダル枚数変換が一体化となっているタイプ。間違ってメダルと交換しても返金には応じられない。法律に抵触するから。だからこそ注意書きが必要。未然のトラブルを防ぐためにも。

@ひよこ饅頭-f9k

6回挑戦する権利を買いましたってことだから、返金する義務はありそうなんだけどなー。

@念仏の鉄猫ミーム素材配布

2:11 いつもは全部共感すること多いけど、今回ばかしはちょっと異を唱えたい。
客側はサービス込で500円の価値を支払ってるのに機会の故障以外の店都合の理由で客側に遊戯を禁止するのは返金対応して然るべきじゃなのか?。それで取れすぎて困るので稼働停止でなんてあまりに店側の管理能力不足だと思う。
どう考えても契約不履行でしょ今回の件に関しては

@no-di3je

6P500円で支払えば遊戯上の契約として認められますので何らかの理由によりそのサービスが遂行出来ない場合は契約不備行となり返金の義務が生じる筈です。これ返金はサービスなので応じないとなると流石に消費者センターも黙っていないと思うんだけど違うのかなぁ😢

@narukawakonatu

パチンコ屋で出し過ぎたら遊技停止って話が昔はあったけど、店側の都合により遊技停止にさせる権限は『正当な理由があれば』が前提条件。客が正当な手段で大量の出玉を獲得した、は、遊技停止の正当な理由にはならない。
なので、店側の設定の甘さで想定以上に景品を獲得された、は遊技停止の理由にはならない。
ゲーセンは違うから、なんて開き直るならゲーセンは更にオワコン化するだけの話。
あと、店長さんの『返金は善意』って考えを見て、あーやっぱ店側に立つと商売の正しさが分からなくなるんだな、と思った。

客は『6回分を500円』で買ったわけだから、1回分を店側の都合で無効化したら、それは普通に詐欺だろう。追加サービスじゃなくて値引き。仮に追加サービスだとしても、遊技一回目がサービス分だと言われたらどうするのか?
今回の動画で思った。ゲーセンはやっぱり終わる世界だよ。ゲーセン側が今だ全く自覚してない。

@ketaro2

うーん・・・。
店側は「100円で6回プレイする権利(=サービス)」を売り、客側が100円投入する事で、契約を結んでいるのでは。
なのに「店側の都合」でプレイを中断させるのに返金しない、では、『それを見ていた他の客』も納得しない様な・・・。
追い出す(出禁にする)なら後ろで待っていて、次の100円を投入する前のタイミングで言わないと、揉めて当然かと。
店側の都合でプレイ中に追い出すのであれば、返金はあって然るべきなんじゃないかなぁ。
自分がその場に居合わせた第三者なら、納得出来ない。

景品の配置は、プレイするかどうかを決める重要な要素であるので、取り難くして「はいどうぞ」とするのも、ちょっと・・・。

@jinsei_ha_asobi

ルールに掛かれていない店側の都合でプレイを止められるのがそもそもおかしいんじゃないのかな?
消費者との契約はお金を入れた機械で6回遊ぶことであり、余ったクレジットを他の機械に移動させたり返金するというのは止めてもらうための条件提示であり、それを受け入れるかどうかは消費者次第だと思う。

対価を支払った分のサービスを提供する義務が店側にはあり、それを店都合でサービスの内容を変更してとお願いしているのが今回のケースだと思いました。
次の契約発生(お金を入れる)前に機械を停止させるのは店の裁量で可能なはずだから、残った1クレジット分を消化してそこで終わりにすればよかったのに。
ガンガン景品取られて(盗られたくらいに思ってるかも)客と思って対応していない店のミスだな。

返金額については5百円入れたら1回あたりのプレイ価格を割り引き価格(83.33円)でプレイできるという考えに基づけば店員さんのいうのも筋かなと思いました。
100円返しちゃうと先の5回分が1回80円になっちゃうもんね。

@tbutsuyoku1759

店側か店側の都合で、遊戯不可能にしておいて、1クレジット分遊戯させないと言ってるのだから、店側が返金しないのがおかしいと思う。

@KarasumaRagou

6P500円の台で500円を入れている時点で客と店の間では契約が成立しています
客がお金を払って債務をきちんと履行している以上、お店側も6回プレイさせる債務をキチンと履行する『義務』が有りますか
義務を履行しないのに、返金をサービスと言うのおかしいですし、店長は債務不履行という行為を軽く見すぎているとしか思えないです
履行しないなら残りのプレイ代金に相当する物は不当利得になると思うので、返金する『義務』があると思います。

@こざとへん-d8i

客は500円で1回サービスされるのではなく500円で6回遊べるという認識の元で500円を投入しているのであり、1回の遊戯は100円と明文化されてはいないので返金は認められなくとも1回の遊戯は補償されるべきです
この遊戯を補償しないなら500円の投入で6回遊戯させる契約が無効となるので500円が返金される事になると思うのですが

@天音龍wa

見てる側として100円1プレイ、500円6プレイという表示して500円は5回➕1回がサービスだから最後の1回分は返金義務がないは店側に偏ってる視点の考えだなって思いました。これって500円5プレイだったらやらない層にお金を使わせるためのものなんだから、500円入れれば1回分無料になることも含めて契約になると思います。もしそうなら残りの1プレイ分を店側(これ大事)の都合で出来なくさせたんだから契約不履行で返金義務が発生するのでは?と思いました。
今回の件面白いので是非本物の弁護士さんとコラボして聞いて欲しいです!そしたら店長は動画一本作れて、弁護士は名前が売れて、視聴者は法律の知識をつけられると思います!

@桜雨-y5x

これは見方によって判断が分かれるのでは?
1プレイ100円、6プレイ500円(1回分はサービスだよ!)と明記されてたら1プレイ分はサービスですが、
6プレイ500円が正規価格だけど、1プレイしかやらないなら100円という考え方なら話は変わってくる気がします。

別の話になってしまいますが、つるなかさんは上手なので既に景品を乱獲出来てるものの、たとえば素人の私が5プレイしてあと1プレイで取れそうなときに「別の台に移動して!」と言われたらどうなるのでしょう?
おそらく個数制限の表記がなく、つるなかさんもルールを破ったわけではないのに強制的にプレイを打ち切られてるので、ルールの中でお金を入れた後に途中で強制終了という意味では同じように思いますが...。

@peakd_koji

法律上はともかく、客が納得し辛いローカルルールを後出しで出す店はサービスを提供する店としては失格だと思いますよ。

@9ninedaisukikoba

つるなかさんの動画見たけど店員さんの対応の仕方は悪かったと思う
自分もクレンゲームで500円入れてクレジット残った状態で取れて返金出来ないから他の台に移動って言われた事あるな
500円入れてクレジット残った場合に他の台に移動しか出来ない場合を考えると500円でやるのがお得なのか分からなくなるな

@けろぴろ

これは普通に「6回プレイできる権利」を購入したのに「5回しかプレイできなかった」と見做されるので契約不履行(不完全履行)にあたるのでは?
ゲームセンターの「返金しない」が許されるのは「商品に不備があった場合交換で対応する」みたいな「契約不適合時の履行の追完」を規約として提示しているからであって、掲示してなかったら契約解除だろうが減額請求だろうが請求できるんじゃないかなぁと思います。